【2023年最新】車中泊で包丁の持参は違法?車中泊をするアナタは銃刀法を知っておかないとまずいかも

2023年4月8日

車中泊、楽しんでますか?

私も趣味でミニバンでの車中泊をよくしています。
車中泊に出かけた際には現地の食材を買って車内で調理をするのが楽しみのひとつです。
ただ、ここで疑問がひとつ。

✔車中泊で料理用の包丁を持っていくのって大丈夫?

銃刀法という法律はアナタも聞いたことがありますよね?
ほとんどの人は銃刀法は聞いたことあるけど自分には関係ないと思ってるんじゃないでしょうか。

ところが、キャンプや車中泊をするアナタは一度しっかり内容を確認しておいたほうがいいかもしれません。
実際私も本記事をきっかけに色々調べるまで認識すらしてなかったことが結構あり、改めて気をつけようと思いました。

今回は注意喚起として、車中泊で料理用の包丁を持っていく事の危険性について記事をまとめました。

 

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・茨城在住。サラリーマン歴15年
・車中泊&キャンプに魅せられて
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車中泊で料理用の包丁を持っていくのは違法です

結論ですが、車中泊で料理用の包丁を持っていくのは違法です。

正確には違法と判断される可能性がゼロではないという事です。
まずは銃刀法とはどのようなものなのかきちんと理解しておく必要があるでしょう。

 

銃刀法について

車中泊を趣味としているアナタに関係しているのは銃刀法第22条です。

(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)
第二十二条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

 

ポイントが2点。
業務その他正当な理由による場合を除いて
刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物

ポイント②から解説していきます。
「刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない」とあります。
刃体の長さとは刃渡りとは違います。
刃体の長さとは刃(切れる部分)だけでなく刃のついていない金属部分も含めます。
刃渡りとは刃(切れる部分)の長さになります。
つまり一般的な形状であれば 刃体の長さ≧刃渡り となりますので注意が必要です。

刃体の長さが六センチメートルを超えない刃物でなければ銃刀法違反の対象ではないというわけです。

尚、第二十二条の後半部に「八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものは、この限りでない。」とありますが、これらについてはさらに但し書きで刃体の幅や厚みまで規定されていますので結構複雑です。
シンプルに六センチメートルを超えたらダメというで覚えておいたほうが無難だと思います。

次にポイント①「業務その他正当な理由による場合を除いて」について、解説します。
業務というのは包丁を使用する職業、例えば料理人などが該当します。
車中泊で包丁を携帯していいか気にしているアナタにとって気になるのは、車中泊が正当な理由に当たるか?という点です。

結論から言うと、正当な理由がはっきりと定義されてる書き物は見つけられませんでした。

例えばキャンプにナイフを持参するのは限りなく正当な理由に当たると考えられますが、それすらもケースによっては違法と捉えられる場合があるようです。
キャンプ場では違法にならなくても、キャンプに行く際中によったファーストフード点で見つかったら検挙される、とかですね。
まあ、かなり極端なケースかもしれませんが実際にそういう経験をされた方もいらっしゃるようなので可能性はゼロではないという事です。

車中泊に至っては道の駅で他県ナンバーの車が夜通し泊まっていて、職務質問を受けたら車内で包丁が出てきた。
となればいくら車内で料理をするためだと言っても正当な理由となるかは怪しい所です。

つまり車中泊の場合、
「刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯」していると銃刀法違反と判断される可能性があるという事になります。

 

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ふむふむ
知らなかったな~

 

銃刀法違反にならないナイフや包丁とは

以上のことより、銃刀法違反にならないナイフや包丁とは刃体の長さが六センチメートルをこえない刃物ということになります。

結構有名なのが下の商品。
ブランドはモーラナイフです。
Amazonレビューでも銃刀法違反にならないナイフだとコメントがありました。

・刃体の長さ59mm。銃刀法対策のモーラナイフ

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これなら持ち歩いても
安心なのか~

 

これで解決かと思いきや、私たちの車中泊での料理包丁問題には、銃刀法違反のほかに軽犯罪法というのも関係していました。

 

軽犯罪法について

銃刀法違反とならないためには「刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物」を携帯しなければよいということが分かりましたが、実は「刃体の長さが六センチメートルをこえない刃物」であっても違反となる法律があります。
それが軽犯罪法です。

軽犯罪法の該当は三十四項目ありますが、その中の二号で
「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」が軽犯罪法違反となります。

こちらは刃物の大きさなどに規定はありません。六センチメートルをこえない刃物であっても対象です。
また、「人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」というのは定義が広く、鉄製の工具であったりも該当する場合もあるようです。
とはいえこれに関しては「隠して携帯していた者」、つまり悪意を持っているということを重視するようなのでそれほど心配する必要はありません。

軽犯罪法に対してリスクを下げる方法としては、「人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」はすべて鍵付きの収納ケースにしまい調理皿などと同じ場所に収納したほうがよいです。

先ほど記載した「隠して携帯」することと矛盾するように感じるかもしれませんが、厳重に梱包して運ぶことは「携帯」ではなく「運搬」にあたるのでこのような方法をおすすめします。

※参考までに銃刀法違反と軽犯罪法違反の罰則です。
銃刀法違反(銃刀法22条):2年以下の懲役、30万円以下の罰金
軽犯罪法違反(軽犯罪法1条2号):拘留(1日以上30日未満の間刑事施設に拘置する自由刑)、科料(1000円以上1万円未満の金銭を強制的に徴収する刑罰)

 

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複雑なので最後に
整理しよう

 

車中泊で安全に料理を楽しむまとめ

銃刀法違反とならないためには
✔刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を持って行かない

軽犯罪法違反とならないためには
✔あらゆる刃物や人を傷つける道具を持たない
✔どうしても必要で疑わしきものは鍵付きの収納ケースに保管して食器類と同じ場所に収納する(リスクの低減)

となります。

あらゆるリスクも排除するためには車中泊で包丁は持っていかないほうがよいです。
調理に関しては自宅で野菜などはカットして持参するなどして工夫することが必要です。

「そうはいっても車中泊は現地での料理も楽しみのひとつ。野菜のカットも出来ないんじゃ面白味もない」、という人は刃体の長さ六センチメートルをこえない刃物にして、鍵付きの収納ケースで持ち運ぶようにしましょう。
それにより違反のリスクは限りなく小さくなります。

それでは安全に車中泊を楽しみましょう。

 

・刃体の長さ59mm。銃刀法対策のモーラナイフ

 

・アイリスオーヤマの鍵付き収納ケース